運営規定
ケアプランさとえ運営規程
(事業の目的)
第1条
この規程は、合同会社さとえが開設するケアプランさとえ(以下、「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下、「事業」という)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業員が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
1 事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適 切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に
提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び介護保険施設等との密接な連携に努める。
5 前4項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生省令第38号、平成11年3月31日)を遵守する。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 ケアプランさとえ
(2)所在地 さいたま市見沼区大和田町1丁目1684丸中ハイツ103
(従業員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、この事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 1名(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)
介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、及び要援護者等がその心身の状況や置かれている環境などに応じて、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるようサービスの種類、内容などの計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設などと連絡調整を行う。
(営業日、営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月28日~1月3日、
8月12日~8月16日までを除く
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)連絡体制 電話等により営業時間内の対応をとる。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1)利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応を本事務所の相談室及び利用者宅等への訪問により行う。
(2)利用者宅等を訪問し、利用者及び家族等と面談し、利用者の生活全般についての状態を把握し、利用者が自立した生活を営めるように支援するため、居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会方式)を用いて課題分析を実施する。
(3)利用者及びその家族の希望並びに利用者についての把握された解決すべき課題に基づき、サービスの目標及びその達成時期、サービスを利用する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画原案の作成を行う。
(4)居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービスの担当者の招集もしくは担当者に対する照会を行い、サービス担当者会議を原則利用者宅にて開催し、担当者からの専門的見地からの意見を求める。また、居宅サービス計画の作成にあたっては、あらかじめ、利用者及びその家族に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。
加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者及びその家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。
(5)居宅サービス計画について、その種類・内容・料金等についての説明を行い、利用者及びその家族等から同意を得てから、指定居宅サービス事業所等からのサービス提供が行われます。
(6)サービス利用状況と継続的な把握や評価を行うために、最低1か月に1度訪問を行い、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握や居宅サービス計画作成後における計画の実施状況の確認及び連絡調整等を行う。希望や状況に応じたサービスの連絡調整等を行う。
2 7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、1㎞当たり16円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。その他の費用の徴収が必要となった場合については、その都度利用者等と協議し、同意を得たものに限り徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常事業の実施地域は、さいたま市、上尾市の区域とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(苦情、ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者を選定する。 |
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(2)成年後見制度の利用を支援する。 |
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(3)苦情解決体制を整備する。 |
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(4)従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する。 |
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(5)当事業所従業者または居宅サービス事業者または擁護者による虐待が疑われる場合には、 |
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速やかに、これを市町村に通報する。 |
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虐待防止に関する責任者相談担当者 |
管理者:尾口 里惠 |
※虐待防止委員会の担当者については、下記の事業所から毎年、選出するものとする。
・ケアプランかりん ・かいごのあも ・ケアプランさとえ
(身体拘束)
第11条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(事業継続計画)
第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理等)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
(1)採用時研修採用後3カ月以内
(2)虐待防止に関する研修年1回
(3)権利擁護に関する研修年1回
(4)認知症ケアに関する研修年1回
(5)介護予防に関する研修年1回
(6)感染症に関する研修年1回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、合同会社代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成30年10月10日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。